第一章 総則
第1条 当会は東京大学駒場寮同窓会と称する。
第2条 当会の主たる事務所を江東区亀戸9丁目25番7号に置く。
第3条 当会は東京大学駒場寄宿寮の歴史と伝統の承継と東京大学駒場寄宿寮の再建、及び同窓会として東京大学駒場寄宿寮に在寮したことがある者の相互交流等を促進することを目的とする。
第4条 当会はその目的達成のために次のことを行う。
(1)東京大学駒場寄宿寮に残された資料の保存、整理及び管理。
(2)交流誌の発行、交流会の開催等。
(3)苦学生への援助等。
(4)前各号に掲げるほか、前条の目的達成に必要な事業。
第5条 当会の会員は正会員、賛助会員をもって構成する。
(1)正会員 東京大学駒場寄宿寮に在籍したことがある者
(2)賛助会員 当会の趣旨に賛同し、事務局において承認された者
第6条 当会会員は、本規約を守るものとする。
第二章 総会
第7条 総会は、当会の最高議決機関である。
第8条 総会は、当会の正会員全員によってこれを構成する。当会会員(賛助会員含む)は、総会に出席し発言することができる。
第9条 すべて当会の規定、会計、その他会の運営に関する事項で重要な決定は、総会の議決あるいは承認を経なければならない。
第10条 総会は、本会の世話人、事務局員を信任または不信任することができる。第11条 総会の円滑な運営のため、議長一名および書記を若干名置く。
第12条 総会の会議について次のように定める。
(1)総会の会議を分けて、定例総会、臨時総会とする。
(2)定例総会は活動年度毎に一回開催し、臨時総会は世話人会もしくは事務局が必要と認めたとき、もしくは正会員の三分の一以上の要請があったときに開催するものとする。
(3)総会は事務局がこれを招集する。
第13条 すべて正会員は総会に議案を提出することができる。
第14条 総会の議決は次の方法による。
(1)採決には正会員のみが与る。ただし、当該年度の年会費を収めていないものは議決権を失う。
(2)総会の議決は、出席正会員の過半数の賛成により、これを行う。
(3)可否同数の時は議長の決する所による。
(4)有効投票数が出席正会員の過半数に満たない時は再審議を行う。ただし、白票は無効とする。
第三章 世話人会
第15条 当会に世話人会をおく。世話人会は総会で選出された世話人をもって構成する。
第16条 世話人会は会を代表し、会務を統括する。また事務局の活動の監督を行う。
第17条 事務局の決定に対し、世話人会は拒否権を持つ。
第18条 世話人の任期について次のように定める。
(1)世話人の任期は、その者が選出された総会ののち、初めて開かれる定例総会までとする。
(2)再任はこれを妨げない。
第四章 事務局
第19条 当会の事務局は総会で選出された事務局員をもって構成する。
第20条 事務局は当会の日常的な業務を担い、本規約及び総会の決定を誠意をもって執行する。また世話人会に対し、活動報告を行なう。
第21条 事務局に以下の役職をおく。
(1)事務局長
(2)会計
第22条 事務局員の任期について次のように定める。
(1)事務局員の任期は、その者が選出された総会ののち、初めて開かれる定例総会までとする。
(2)再任はこれを妨げない。
第23条 事務局の議決は、事務局員の過半数をもって行う。ただし、事務局の決定に対し、世話人会が拒否権を発動した場合はその決定は保留される。
第24条 事務局は、定例総会に前回定例総会以降の活動報告、会計報告を提出し、総会の承認を得なければならない。
第五章 会計
第25条 当会の経費は入会金、年会費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
第26条 当会会員は入会時に入会金を納入し、活動年度ごとに年会費を納入する。
第27条 当会の活動年度は毎年一月一日に始まり、十二月三十一日に終わる。
第六章 補則
第28条 本規約の改正は、総会出席正会員の過半数の同意を必要とする。
第29条 会員中に当会の名誉を汚す行為のあった者は総会の決議によって除名することができる。
第30条 運営上必要な細則は事務局において定める。
第31条 本規約は総会で可決されたときからこれを施行する。
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